超穏健派ブログ

穏健派の紅狐のブログです。

落とし物

こんにちは。紅狐です。

普段はポケモンでブチギレたり麻雀を嗜んだりしてます。初記事なので慣れないものもありますがよろしくお願いします。

今回は久しぶりに世の不条理を感じたので怒りの長文を書こうと思います。

①何があったのか

学生にとっては貴重な春休み。私は豊富な友達の中の数人とカラオケに行くことにしました。もちろんとても楽しめ、充実した1日となるはずでした。

カラオケを十分に楽しんだ後、私は自転車、他の友達は電車でそれぞれ帰宅するので駅前で別れることになりました。まだ友達の電車の時間に余裕があったので駅前の子供用遊具で年甲斐もなく大暴れし、そろそろ電車が来るということで友達とは別れました。その後寂しさと夕日を感じながら自転車を少し走らせ信号待ちをしました。デジタルデトックスのDすらない私は勿論Twitterを確認します。

 

 

確認します...

 

 

 

 

 

 

 

します....

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマホなぁぁぁぁぁぁぁい

 

 

 

スマホがないのです。幸いまだ駅から50mほどしか離れてなかったので急いで来た道を戻りました。遊具で遊んでいるときにスマホを触っていたのでスマホがある範囲は限られてます。しかし探しても探しても見つかりません。駅と信号を何往復したかわかりません。何分探したかわかりません(スマホないからね!)。

盗難も考え諦めかけていたものの諦めきれないのでダメ元で駅の事務所に問い合わせることにました。

私「スマホの落とし物が届いてたりしませんか?」

駅員さん「どんな特徴ですかね?」

私は内心確変を感じました。キタァァァ(´゜д゜`)と思ってました。

その後携帯会社や待ち受けを聞かれ、返してもらえると思ったその時

 

駅「身分証明書持ってますか?持ってないとお渡しできませんけど」

 

凍り付いた。カラオケでパオジアンに1発零度されてなおフリーズした。身分証なんて持っていなかった。家に帰って持ってくるより他はなかった。スマホの全ての情報が私の言ったものと一致していて明らかに自分のものであることは事実だった。しかしあまりの衝撃でここで「なんで必要なんすか」とは言えなかった。

現在時刻は17:30。このままだと19時に隣の市の大きな駅にスマホがさよならバイバイするとのことだったので、結局家に帰って学生証を取って駅に戻り色々な書類を書いて返してもらった。

 

もちろん私の中で1つの不満が浮かび上がります。

 

 

 

警察でもないたかが会社になぜ私のスマホを私から遠ざける権利があるんだ?

 

②遺失物法

スマホを取り戻し家に帰ると私は素早く風呂と夕食と雑務を済ませ早速今回の事例について調べることにしました。

まず私はJRの公式サイトの忘れ物の取り扱いに関するページを発見しました。そこには忘れ物を受け取る際には公的証明書が必要である旨が書かれていました。一応JR全体の方針としてその制度が存在することがわかりました。

そして次に私はJR東海落とし物拾得者の権利に関するページを発見しました。そこには別にJRとは特に関係ない拾得者の権利について書かれていました。しかし、私はそこで重要なワードを見つけました。遺失物法です。このページの根拠として遺失物法という法律が挙げられていました。法律知識が皆無の私は勿論この法律を聞いたことすらなかったので調べることにしました。

「遺失物法」と検索してたどり着いたのがこのページです。この全四十四条(?)あるバカ長くわかりにくい法律のうち私は十七条と二十二条に注目しました。

 

遺失物法十七条(特例施設占有者に係る提出の免除)

前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。

 

要約すると「不特定多数の人が利用する施設の管理者のうち政令で定められた「特例施設占有者」は元の持ち主に落とし物が返せないときは2週間以内に警察に知らせれば落とし物を管理することができる」ということです(本来落とし物は2週間以内に警察に提出しなければならない)。

ここで重要なのは特例施設占有者という政令によって定められた存在がいるということです。

続いて二十二条です。

 

遺失物法二十二条(特例施設占有者による返還時の措置)

「特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
 特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
 特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。」

 

大事な1*1だけ要約すると「特例施設保有者は落とし物を返すときは本人確認をし受領書と交換しなければならない」ということである。私が書かされた書類は受領書というやつだったのだ。

 

③結果

最後の問題はJRは特例施設占有者に当たるのかということである。

そこで私は特例施設占有者に関する説明が書かれたこのページに目を付けた。ここには特例施設占有者の要件として

 

鉄道事業法に規定する一定の鉄道事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。)に係る施設占有者であって、同法の許可を受けたもの」

 

というものがあった。言うまでもなくJRは当てはまる。つまり私のスマホを私に返さないという横暴は法律的には正しいということである。

法律で定められているとしても認められている程度だと思っていたが、本人確認が法律的に必須であることに驚いた。不合理な法律もあるものですね。

 

ブログに不慣れなこともあり読みにくかったかもしれませんが最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回の記事は以上です。これからポケモンや日常問わず不定期に更新すると思うのでよろしくお願いします。

 

 

*1:上の法律の引用は1を忘れたわけではなく元文がそういう表記